日々公表銘柄とは、日本の証券取引所に上場されている銘柄のうち、
信用取引による売買が過熱している銘柄について、
取引の過度な利用を未然に防止するためのものです。
基本に戻って、信用取引に必要な担保とは?
『委託保証金』
委託保証金とは、投資家が信用取引を行うときに担保として
証券会社に差し出す現金や有価証券のことをいいます。
委託保証金に利用される有価証券は「代用有価証券」と呼ばれています。
担保に必要な金額は、最低でも借りる金額の30%以上と定められています。
この比率は「委託保証金率」といい、証券取引所が定めています。
『担保掛け目』
信用取引の際に委託保証金を有価証券で代用した場合
(代用有価証券とする場合)、その価値は株券の価格では評価されずに、
掛け目の分だけ割り引かれてしまいます。
現金を100としたときの有価証券の担保価値の比率を
「担保掛け目」といいます。
株券の委託保証金評価額は、以下のように算出されます。
委託保証金評価額(担保価値) = 代用有価証券時価評価額 × 掛け目
掛け目は上場株で時価の70%、店頭株で60%、
国債で額面の95%などとなっています。
『貸借担保金』
貸借担保金とは、貸借取引において、
証券会社が証券金融会社に対して預ける担保のことをいいます。
その額は貸付額の30%とされています。
『追い証(おいしょう)』
追い証とは、信用取引において、
委託保証金の金額が信用で建てているポジションの評価額を下回った場合に、
証券会社が顧客に対して求める追加の保証金のことです。
委託保証金維持率が20%を割ってしまうと、
20%を回復するまで追加で委託保証金を差し入れる必要があります。
【追い証を支払うケースの例】
200万円を借りて株を買う場合は、
200万円×30%=60万円が委託保証金となります。
そして(60万円ー損失分ー手数料)が売買金額の20%を下回ったら、
その分を追加保証金(追い証)として納入しなければなりません。
200万円×20%=40万円
60万円ー40万円=20万円
この場合は20万円以上の損失を出せば、追い証を支払います。
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信用取引に必要な担保
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株式の信用取引とは
日々公表銘柄とは、日本の証券取引所に上場されている銘柄のうち、
信用取引による売買が過熱している銘柄について、
取引の過度な利用を未然に防止するためのものです。
基本に戻って、そもそも信用取引とは?
投資家が証券会社から現金や株券を借りて取引を行うことを指します。
証券会社より資金を借り入れて、
値上がりしそうな気配の株を買う「空買い」や
値下がりしそうな気配の株を選んで
証券会社から株式を借り入れて売る「空売り」などの方法があります。
信用取引の目的は売却益を得ることです。
信用取引を行うには、「委託保証金」と呼ばれる担保を
証券会社の口座に預け入れる必要があります。
これにより委託保証金を超えた金額での売買が可能となり、
市場の取引が活性化するという効果があります。
株券や資金を持たなくとも取引はできますが、
期日がきた時点で、株価の値上がり・値下がりに関わりなく
決済をしなければならないという側面もあります。
また、信用取引を使って売買ができる銘柄のことを
「信用取引銘柄」といいます。
全ての上場銘柄について取引が可能というわけではなく、
空売りができる銘柄は一部に限られています。
一般信用取引 一般信用取引とは、決済の期限や品貸料
(しながしりょう、金利の一種)を自由に決めることのできる
信用取引のことを指します。
決済の期限は証券会社と顧客で決めた期日までとなります。
ただし、一般信用取引の場合は証券会社は貸借取引を行うことはできません。
『制度信用取引』
制度信用取引とは、証券会社の規則に基づいて行われる
信用取引のことを指します。
決済の期限は6ヶ月以内と決められています。
制度信用取引を行える証券は、証券取引所に上場している
株式などに限られています。
『無期限信用取引』
無期限信用取引とは、決済の期限を設けていない
信用取引のことで、多くの証券会社で導入されています。
期限を気にしないで、落ち着いて取引を行うことができます。
『自己融資』
自己融資とは、信用取引を行う際に、
証券会社自身が保有している株券を貸したり、
資金を融資したりすることを指します。
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株式売買に関する用語
株式売買に関する用語に関する用語の一覧です。
つなぎ売り
株価の値下がりに対する保険として行われる空売りのことを指す。
オークション方式
日本の株式取引における一般的な株式売買メカニズムのこと指す。
ドテン
信用取引において空買いと空売りを逆転させることを指す。
バスケット取引
多数の銘柄をまとめて、籠に入った一つの商品として売買する取引ことをさす。
マーケットメイク方式
以前ジャスダック証券取引所の上場銘柄のうち一部の銘柄が採用していた
株式売買の仕組みのこと。
ラップ口座
証券会社が主に富裕層に対して提供する資産運用サービスの一つ。
一般信用取引
信用取引の一種で取引における決済期限や品貸料を証券会社と
投資家が自由に取り決める信用取引のこと。
不成注文
指値注文に対してオプションとしてつけることができる株式の注文方法。
信用取引
投資家が証券会社からお金や株券を借りて取引を行う取引方法のこと。
値幅制限
株価の大幅な変動による市場の混乱を避けるために行われる措置の一つで、
前日の終値を基準として、1日の株価の変動幅に対して設けられている
上下の変動幅のこと。
成行注文
株式の注文方法の一つ。
売買価格を設定しないで銘柄と株数だけを指定して、
その時の相場の成り行きにまかせて注文することを指す。
指値注文
株式の売買注文の一つ。
売買希望価格、数量、銘柄を指定する注文方法のことを指す。
日々公表銘柄
投資家に対して注意喚起の為に個別の銘柄に対して、
毎日信用取引残高を公開する銘柄のことを指す。
時間優先の原則
株式の売買注文において二つある原理原則の一つで、
同じ価格での注文が行われた場合、より早い時間に出された注文を
先に決済するという原則の一つ。
普通取引
株式の売買において最も一般的な売買方法のこと。
現引き
信用取引における空買い(信用買い)の決済手段の一つ。
現渡し
信用取引における空売り(信用売り)の決済手段の一つ。
立会外取引
一般の立会内取引以外の方法で行われる取引を指す。
規制銘柄
証券取引所が特定の銘柄について信用取引の増加や投機的取引の
過熱などと判断した場合に行う規制のことを指す。
規制銘柄となった株式については、様々な信用取引についての規制が行われる。
追証
信用取り息において委託保証金が株価の変動等の原因により不足した場合、
委託保証金の割合を維持するように証券会社が顧客(投資家)に対して
求める追加の保証金のことを指す。
逆指値注文
株式の注文方法の一つ。
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規制の前兆パターン
仕手人気がある銘柄に集中し、株価が急騰を続けるとともに
信用取引の残高も急増する。
株不足や逆日歩がつくなど、仕手戦がますます激化の傾向をみせている。
このように突出した状態が続くようであれば、
日々公表銘柄
に指定されるとともに規制が実施されます。
これら規制の前兆パターンは、すべて公表されているものばかりです。
しかも信用取引をする人であれば、この程度のものは簡単に
読めるようになっておかなければいけないでしょう。
■規制と株価変動
信用取引では株券を貸し借りしているため、
その銘柄が過熱してくると個々の銘柄毎に様々な規制がかけられます。
ただ取引を規制するというよりも投資家に注意を促す意味での規制もあります。
これら規制は株価変動要因となることもあるので注意する必要があるでしょう。
(1)貸株注意喚起実施・取消し
証券金融会社において貸付株券の調達が困難となるおそれのある場合において、
証券金融会社が証券会社や投資者に通知、公表を行って
貸株利用等に関する注意を促すことをいいます。
この通知、公表の対象となった銘柄を貸株注意喚起銘柄といい、
東京証券取引所では、貸株注意喚起となった銘柄について、
日々の信用取引残高の公表を行っています。
注意喚起後の数日間は調整となる傾向があるようです。
ただこれも一概にはいえず、2003年6月24日に注意喚起を受けた
カルソニックカンセイ(7248)は発表後3連騰で連日の
年初来高値を更新しているものもあります。
(2)貸株申込制限
証券金融会社は、特定の貸借銘柄に取引が集中した場合、
注意喚起通知を行い、利用者に注意を促していますが、
注意喚起通知後も状況が改善されない場合には、証券会社に対して、
貸借取引の申込制限・停止を実施します。
証券取引所は、注意喚起通知が実施された銘柄を「貸株注意喚起銘柄」、
貸借取引の申込制限・停止が実施された銘柄を「貸株申込制限銘柄」として、
信用取引の残高(売り残、買い残)を毎日公表しています。
貸借取引申込みの制限または停止は、
次のイ、ロ、ハに伴う申込みの一部または全部が対象となります。
イ、制度信用取引の新規売り
ロ、制度信用取引の買い方の現引き
ハ、制度信用取引の買い方の転売
信用取引が過度に利用された場合には、
相場の過熱・株価の乱高下などを抑制するために、規制措置がとられます。
(3)増し担保など
信用取引で全体の融資残高が異常に増えたり、
一部の銘柄の値動きが異常に大きくなったりしたときには、
信用取引の証拠金率を上げたり、
代用証券の掛け目を下げたりすることで担保の必要額を増加させます。
個別銘柄では一定のガイドラインを設け、
異常な値動きを示したときなどは証拠金率を上げたりして規制を行います。
また証券金融会社は信用取引のために融資する資金のワクを、
証券会社別に定めており、このワクを超えるときはその証券会社から増し
担保を徴収することになっています。
保証金率引き上げ等の実施以降は流動性が鈍るとの見方もあり、
一旦は嫌気売りを誘う場面もあるようです。
ただしルックのように大きくトレンドが出る場合もあるので
方向を決め付けることは危険でしょう。
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